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第6条(会員) |
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本部会は、会の目的および本部会規約を遵守することに賛同して入会した個人、法人及び団体、機関等、全てを会員とする。 |
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第7条(入会及び退会) |
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本部会に入会を希望する者は、入会申込書を事務局に提出し、本部会所定の手続きを経ることとする。会員が退会を希望する時は、その旨を部会長に署名入り書面にて届け出るものとする。 |
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第8条(会費) |
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(1) |
会員は、毎年6月までにその年度の会費を納入しなければならない。 |
(2) |
会費は年額 3,000 円とする。なお、一度納入した会費は返還しない。 |
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第9条(会員の権利) |
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本部会の会員は次の権利を持つものとする。
(1) |
本部会が主催する事業の通知及び部会が有する情報を入手することができる。 |
(2) |
本部会が主催する例会において、優先的に発表する権利をうることができる。 |
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第10条(除名) |
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会員が次のいずれかに該当する時は、総会出席者の3分の2の合意によりこれを除名することができる。
(1) |
督促したにもかかわらず会費を引き続き2年以上納入しない時。 |
(2) |
本部会事務局からの例会開催などの各種案内に対し、2年の間応答がないとき。 |
(3) |
本部会の名誉をき損し、本部会の趣旨に反する行為をした時。 |
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