1. |
日本官能評価学会は、官能評価の分野の原著論文を掲載する。論文の内容は、学術的な価値のあるオリジナルなものでなければならない。 |
2. |
本学会誌に掲載する論文の筆頭著者は、正会員及び学生会員に限る。但し、共同研究者はこの限りではない。また、依頼原稿もこの限りではない。 |
3. |
掲載論文の編集著作権は、日本官能評価学会に属する。また、その原稿は、著者に返却しない。 |
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4. |
投稿論文は、研究報文、技術報告およびノートの3種類とし、いずれも他誌に未発表のものに限る。但し、講演要旨、会議議事録などに発表した内容の投稿はこの限りでない。 |
5. |
人を対象とする研究では、世界医師会(World Medical Association)総会にて承認されたヘルシンキ宣言の精神に則り、著者の所属機関における倫理審査委員会等の承認を受けたものであること、研究協力者には文書によるインフォームド・コンセントを得ていることとする。 |
6. |
研究報文は、独創的な研究で、それ自体独立して価値ある結論或いは事実が得られたものとする。 |
7. |
技術報告は工業的に役立ち、技術的に価値を有する試験、実験、調査等に関するものとする。 |
8. |
ノートは、限られた部分の発見や新しい実験方法等、研究報文としては完結しがたいが速報的に報告する価値のあるものとする。 |
9. |
論文の1編の長さは原則として、研究報文および技術報告では引用文献、図表を含めて印刷面6頁(1頁あたり24字×44行、2段組相当)以内、ノートでは同じく印刷面4頁以内とする。 |
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13. |
投稿論文の採否は、編集委員会が決定する。その際、編集委員会は、当該論文の研究領域に応じて、2名或いはそれ以上の専門家に論文の価値判断を依頼し、その査読の結果を尊重して決定を行う。 |
14. |
編集委員会は、上記専門家の所見に基づき、論文の内容・字句などについて訂正或いは疑義の解明を求めることができる。この場合、著者はその指摘に対し、それぞれ訂正或いは説明を付して、原稿と共に速やかに担当編集委員宛に返送しなければならない。 |
15. |
前項に関し、特別の理由もなく返送された原稿の内容が著しく変更されているときには、新規論文として取り扱い、返送原稿到着をもって新しい受付日とする。 |
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16. |
校正は、原則として初校に限り著者が行い、指定された期日までに返送する。 |
17. |
校正に当たっては、単なる誤植などの訂正に止める。文章の改訂、内容の加除変更は認めない。 |
18. |
印刷後に重大な誤りを見出したときには、その旨学会事務局に申し出るとともに、訂正原稿を提出する。編集委員会が訂正を妥当と認めたときには、本学会誌に掲載される。 |
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19. |
掲載料(別刷30部含む)は、研究報文および技術報告の1〜6頁までは20,000円、6頁を超える1頁につき10,000円、ノートの1〜4頁までは15,000円、4頁を超える1頁につき10,000円とする。 |
20. |
特別の印刷を希望する場合には、実費を申し受ける。 |
21. |
30
部を超える別冊については、実費を申し受ける。 |
22. |
掲載料送付先
ゆうちょ銀行振替口座 |
00110-4-400797 |
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加入者名 |
日本官能評価学会 |
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23. |
日本官能評価学会誌における著作物の著作権は、日本官能評価学会に属する。ここで著作権は複製権、頒布権、譲渡権、翻訳権、翻案権および二次著作物の利用権を含む著作権法第21条乃至28条に規定するすべての権利をいう。 |
24. |
日本官能評価学会誌へ著作物の掲載が承認された時点で、著者は、その著作物の著作権を日本官能評価学会に譲渡したものとする。また、本学会誌に掲載された報文、ノート及び技術報告は、発行後1年を経過した時点で、全文がJ-STAGEにより電子公開される。 |
25. |
著作権譲渡後の論文の取り扱いについては、別に定める。 |
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平成27年4月1日改定 |
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